最近はあまり見かけないが、下宿屋という集合住宅の形態がある。
家賃は総じて安価である傾向が強い。
旅館業法に規定される宿泊施設であり、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう(旅館業法第2条第5項)。
アパートは、こうした集合住宅を各部屋に玄関を設け、住居にしたと考えられる。
2005年に前後して、地方からなにも持たずに仕事にやってくる人が安価に止まれるところとして、ふたたび下宿屋が注目を浴びているようである。
簡易宿所の延長として、一室を下宿風に改造した施設も存在する。
「あくまでも事務所貸し」として宿泊を認めないところもあるが、朝日新聞が2005年7月11日に報じた所では、所に、ビル清掃・解体工事など一 定の労働力確保を必要と業者が、自社で管理する空きビルのフロアに多段式ベッドを入れるなど簡易宿泊用の下宿屋に改装、労働力の獲得に成功している という。